速やかに弊社にご連絡いただき、また最寄りの警察に紛失届を提出してください。
速やかに弊社にご連絡いただき、また最寄りの警察に被害届を提出してください。
紛失や盗難の場合、同等物の購入費用をお客様にご負担いただくことになります。そのため、腕時計の取り扱いには十分ご注意ください。
レンタル中の商品を質入れしたり、買取業者に売却する行為は、犯罪行為ですので絶対にお止めください。
レンタル中の商品が質屋・買取業者等に持ち込まれた場合は、当社へ連絡が入るよう関係各所へ通知しております。
万が一そのような行為をされた場合は、横領罪(刑法252条)または詐欺罪(246条)として、5年または10年以下の懲役となる可能性があります。