『KARITOKE利用規約』変更予定のお知らせ
いつもKARITOKEをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
KARITOKE利用規約につきまして、2022年6月9日(木)公開予定のオプション保険「安心キズ保証プラス」に関する内容追加のため、規約を一部改定いたします。
改定後の規約は、2022年6月9日(木)より適用されます。
(改定後の規約の内容)
第17条 損害賠償
1. サービスの利用停止、その他の理由により当社から商品アイテムの返還を請求したにもかかわらず、返還請求から1週間以内に商品アイテムの返却がない場合(紛失、盗難および一部パーツの変更等を含む。以下「紛失等」とする)、当社は、本会員に対し、本条及び第18条に基づき、賠償金の支払いを請求します。
2. 商品アイテムの返却がなされた場合であっても、当該商品に会員の故意 ・過失によると思われる破損・故障等の商品価値を低下させる事象(以下「破損等」とする)が発生していた場合は、本会員に対し、賠償金の支払いを求める場合があります。但し、商品アイテムの破損・故障等が、通常の使用に伴うものであると当社が判断した場合には、当該破損等について本会員に対する賠償金の請求は致しません。詳しくは、安心キズ保証をご確認ください。
3. 本条第1項及び第2項に基づく請求の有無および請求金額は、以下の区分により、当社の裁量において判断するものとします。
1)修繕が必要な破損等の場合
適正な修繕にかかる費用または破損等による当社の損失相当額をご負担いただきます。
2)修繕不可能な破損等または紛失等の場合
完全に修繕することが不可能な破損等がある場合、または商品アイテムの紛失等により返却不能となった場合は、当該商品アイテムについて当社が査定評価した金額をご負担いただきます。
4. 前各項の定めに従い当社において賠償金のご請求が必要であると判断した場合、本会員に対して、本条第1項の事象が認められる旨、および賠償金のご請求金額を通知いたします。
5. 前項の通知後7日以内に本会員からお問い合わせ等のご連絡が無い場合、または当社が本会員からのお問合せに回答した場合、本会員はご請求金額のお支払いに同意いただいたものとみなし、当該金額をご登録いただいたクレジットカードにより決済致します。なお、本会員からの申し出があった場合は、書面による合意がなされることを条件として、賠償金の分割によるお支払いを認める場合があります。
6. 本会員以外の第三者の行為により商品アイテムの破損等または紛失等が生じた場合であっても、当社指定の配送業者が荷受けするまでに発生したときは、本会員は当該第三者と連帯して当社に対する責任を負うものとします。
第17条の2 破損等に関する免責特約
1. 本会員の内、希望者は、当社所定の料金の支払を条件として、破損等による事故に対する賠償責任について一部免除される免責特約(安心キズ保証プラス)を付帯することができます。但し、紛失等による当社への商品の返却不能な事故については免責の対象外とします。
2. 免責特約の適用により、利用規約第17条3項によるご負担額の90%が免責されます。また、10%の負担額についても上限負担額を2万円とし、利用規約第17条3項による請求額の10%に相当する額又は上限負担額のうちいずれか低い金額(以下、「負担額」という)のみ請求します。
3. 免責特約の適用期間は、一つの商品アイテムのレンタル開始日(発送日)から返却日までに限られます。また、レンタル中の免責特約のみの解約はできません。既にレンタル中の商品アイテムについては、原則として免責特約を付帯することはできませんが、当社でレンタル中の商品アイテムについて商品状態に問題がないことを確認できた場合は、特約料金(安心キズ保険料)の決済完了日以降、免責特約の適用を認める場合があります。
4. レンタル期間の途中で商品アイテムの返却や借換を行った場合も、特約料金の返還は致しません。なお、借換後の商品アイテムについて引き続き免責特約を付帯した場合は、借換日から次回決済日までの特約料金の請求は行いません。他方、借換後の商品アイテムについて免責特約の付帯を選択しなかった場合は、免責特約の適用は借換により終了します。
5. 前各項の定めに関わらず、当社への損害を与える目的や不正に利益を得る目的等の不当な目的が判明した場合は、負担額の支払い後であっても免責特約は適用されず、利用規約第17条3項に基づく請求額全額の支払義務を負うものとします。また、過去に免責を受けた本会員より、新たな免責特約の申込があった場合は、免責特約の付帯をお断りする場合があります。
今後ともKARITOKEをよろしくお願いいたします。